享保八年 飯村源太夫・中里儀右衛門裁許状/栃木市千塚町 古文書

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商品説明 享保八年(1723)、千手村年寄の仁右衛門に宛てて裁判の結果を通達した文書で、発給者の飯村源太夫と中里儀右衛門は奉行所の役人と思われる。文書の内容は、「吉左衛門と仁右衛門の間に争いが起こっため、仁右衛門は奉行所に口上書を提出した。すると吉左衛門は村にある平等院という寺院の御使僧に依頼して対抗した」という。裁許の結果は「吉左衛門の役目を取り上げて隠居させる」というもので、「今後は争わないようにせよ。平等院にも申し入れた」と伝えている。千手村は現在の栃木市千塚町、平等院は大悲山平等院大安寺のことで、真言宗豊山派。33×44.5cm【翻刻】其方事、此度吉左衛門与出入之儀出来、依之差上候口上書之趣承届候、就夫吉左衛門召出可遂詮議之処、其村平等院御使僧を以、此度出入之義御引請可被成御願付、何茂遂内談候得共、平等院御願格別之儀難制止、任御願候、然上者何分ニ茂御取斗可被成候間、貴様可相心得候、一、右、吉左衛門義者、八年已前従御上役儀被 召上、隠居被仰付、忰太郎左衛門ニ跡役被 仰付■(候カ)、其節村中何事不寄、出入ヶ間敷義不仕、諸事構申間敷由、急度被 仰渡候者ニ候得者、此等之趣平等院と(以下、下段)申入、此已後堅前々被仰付之趣相守り候様可致之段、被仰達被下候様申入候、此上万理不仁我侭成義仕ニ於ゐてハ、早速可申聞候、急度可申付候、貴様可相心得候、為其御断候、以上、享保八年卯九月十五日 飯村源太夫(印) 中里儀右衛門(印) 千手村年寄 仁右衛門

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